№627回  福祉車両の怪?

福祉車両(ウエルキャブ⇒ 車いすを乗せられる自動車)
*助手席回転シート仕様車(助手席回転シート+車いす収納装置)
*助手席リフトアップシート車
*サイドリフトアップシート車
*車いす仕様車

上記の装置を新車時に施した場合、

.『 電動車いすを使用する者を車いす等と共に搬送できるよう、車いす等昇降装置を装備し、かつ、車いすなどに必要な手段を施した自動車は、その車両に係る消費税が非課税になる減免措置 』があります。

昨年より、”中古車ひろば” サイトからウエルキャブ購入オファーをお請けしております。
ミニバンタイプの高年式車で500万円以内でのご予算での “出品車” 探しです。
全国のAA会場から出品車検索して何台かの意中のクルマを見つけ出してセリ応札を試みていますが、セリは予算額を大きくオーバーして未だに”流札”して落札成約に至っておりません。

お客様は新車ディーラーでの購入も並行して考えております。ただし、現況では納車まで半年以上要するということで中古車(新古車)選択もなされた訳です。(当該車の依頼を請けてからすでに半年以上も経過していますが・・・・?)
新車の見積書明細を拝見すると車両本体価格に対する”消費税”は非課税となっておりますが、オークション代行落札額に対して、当然、消費税”は課税となってきます。

例えば、400万円の落札額に40万円の消費税が課税と非課税では大きく購入額が違ってきます。出品店(個人ユーザー/業者)が非課税(減免措置)で新車購入したものであれば、オークション出品で消費税を課税することはちょっと理解しがたいと言うのがユーザー側の素朴な考えです。

先日、お客様より 新車見積書落札予想見積書 を照らし合わせて、この不条理を問われと答えに窮しましたが、オークションの現況規約等を説明して、新車購入の方が明らかに格安感があることを説明せざるを得なかったのです。

オークション会場にもこの点ついて問合せしてみました。
オークション規約の上では、出品車両全てに対して消費税は課税となっており、例外として、出品店の自主申告によって、「当該車は消費税は非課税と致します」と、出品票に記載した場合には消費税請求はしないという回答でした。

高年式、人気の高グレード ”福祉車両”(ウエルキャブ車) は、応札側も ”消費税分” に関してはよく心得ていて ”応札額” もそれ相応のセリ応札で”降りる”(流札)ケースが多いのです。

福祉車両は新車購入時、ウエルキャブ仕様に特装する費用が加算されるため一般ミニバンよりかなり高額になります。(それ故に”消費税減免)
 ところが、中古市場(AA)ではウエルキャブは購入ユーザーが限定されるため、一般仕様フル装備の高グレードミニバンよりも安く買える場合もあるのです。
そこに、福祉車両消費税の怪が生じてくるのではないでしょうか・・・??  ハイ!!

 

 

 


コメントを残す