違反金はすぐに支払しないと・・・

車検コースを無事通過して、書類審査の段階で係官に「このクルマは自動車検査証の更新、及びスッテカーの発行はできません。!!」と言われたの初めてです。

実は、この”該当車両”、過去において交通違反を起こし、その違反金の滞納があるため、国家公安委員会からの通知によって、その支払がなされるまでは車検更新ができないということなんです。

ご本人に問合せてみると、その心当たりは無いととのこと、・・・・・
それもそのはず、その駐車違反日は19年12月20日のことで、それも東京で・・・?
恐らく、誰かにその”クルマ”を貸して、その方が・・・・??

ちなみに、”20年2月”時の車検は無事更新したのですが、この度の車検でストップになったのです。人にクルマを貸す時にはご注意を・・・・


2 comments to this article

  1. 大嶋。

    on 2010年2月22日 at 10:57 PM - 返信

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    そう、私も最近「違反金未払い車両は車検証更新不可」との事を耳にしました。
    そのことを聞いた瞬間、「お!やるなぁ~」逃げ得を許さない適切な処置だと感心しました。
    因みに私も過去において、反則金はかなり協力してますからよけい感じます(笑)

    • carcon

      on 2010年2月27日 at 5:33 PM - 返信

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      違反金滞納により、車検更新不可というのは、駐車違反のみだそうです。・・・・

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