No. 208 過失割合が生じたら・・・

このお話は何度かしていますが、事故時の過失割合の件です。 今月は50台以上のご入庫をいただいている中で、2件が保険扱い衝突(接触)事故の物件で過失割合が生じているのです。

  2件とも、当方のお客様が一方的に相手側にぶつけられたという感んじの事故状況でありながら”過失割合”がでるという(お客様からすると)大変理不尽なことなっているのです。

当然、当方のお客さんはこの過失割合については異議を唱えて徹底抗戦の姿勢をとるのは当然なことなのですが・・・・、この破損したクルマを修復する”工場側”からすると、この過失割合(双方が了解した割合)が決定しないと作業着工できないことになります。

事故入庫時には、代車をお貸しして、お客様の憤まんやり方がない気持ちを和らげて差し上げても、気持ち的にはその怒りの矛先はその工場側に向けられのが常のようです。 その怒りの一つは、このように過失割合が生じる場合は、割合決定がなされるまでは作業着工ができないため、お客様の車両保険のご利用、もしくは、お立替払をしていただくことになるからです。

この状況説明にご理解、納得なされてやむなく車両保険お立替払をなさって愛車の修復作業を開始するケースがほとんどですが、その際に必ずお客様にお話することがあります。

  『 その事故が起こらなければ、・・・もし未然に防げれば、このような理不尽なことが起こらなかったのです。 ご自分の過失割合の分だけは謙虚に受け止める気持ちをもってほしいのですね。』 と大変僭越な言葉ですが、同じような事故に二度と遭わない為にも・・・ハイ!!


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