№631回  駐車違反

修理、車検、等々のご入庫で代車は無料でお貸しております。
本来、代車ご利用のお客様には、「代車ご利用ご案内、及び同意書」を確認、同意サインをいただいてからの”貸し出し”となります。

営業車を破損して自費で修理をなさるお客様が入庫となりました。当然、その営業車に代わる代車が必要ということになりました。
 最近、横着して「代車ご利用ご案内、及び同意書」の同意サインを怠っているいますが、大きな問題もなく代車貸し出し、返却は行われていました。

入庫後、2,3日してからそのお客様から連絡が入り、路上駐車をしていて違反ステッカーを貼られてしまったということです。
こちらからは、すぐにそのステッカーをもって管轄の警察へ出頭して違反キップと罰金振込用紙の発行を受けてください、とご返答申し上げたのです。

お客様は、「違反ステッカーには数日後にその車の使用者(所有者)宅に”違反罰金”の振込用紙が届くのでそれを立て替えて”支払ってもらえないか・・」と言うことです。
代車の名義人は弊社になっているので、弊社が代行して罰金を支払えば、弊社もご当人も違反減点は免れるという訳です。??

営業車を運転している方々は運転免許証の減点は極力避けたいことはよく解かりますが、これはどう考えても理不尽なことで同意はできないことです。
弊社はレンタカー部門もあるので、その担当者にこのようなケースはどう対処するのか尋ねてみたのです。 
担当者曰く、このようなケースは何度かあり、当該お客様のやもう得ない事情を考慮して、”罰金代行支払”は行うことは稀にあるというのです。その際は、違反罰金と(違約金、代行手数料)をプラスしていただくということになっていると言うのです。

レンタカー、代車等でこのようなケースで 3回、”罰金代行支払” をしたその当該車は30日の貸し出し停止のペナルティが課せられます。

数日後、納車日となって代車とその違反ステッカーを持参されて来店なされました。
事前に大和警察の交通課の署員のアドバイスも受けて、やはり、このスッテカーを最寄りの警察に出頭して違反キップと罰金納付書を受けてくださいとお勧めしたのです。
お客様は渋々ながらも同意をなさって警察へ向かったのです。 ハイ!!

 

 

 

 

 


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