『差額特約』は付けていますか?!

停車中のクルマに”追突”というケースは過失100%の賠償責任となるのはご存知だと思いますが
相手側(被害者)のクルマの損害賠償は対物保険で支払われます。
対物賠償責任保険は一事故1000万円~無制限の保険額が一般的です。
ですから、加害者はこのような”事故”の場合でも100%保険額内で賠償できるものと思っているのですが・・・・・

ところが、相手(被害者)のクルマが高年式の超高級外車ならわかりますが、低年式のクルマとなると”問題”が起きる場合があるのです。?? そのクルマの破損がひどく損害額がかなりの金額になると、保険会社はその損害額に対して、そのクルマの車両価値(時価額)との比較検討ということになるのです。

被害者のクルマが低年式のため、時価額より損害見積額が大幅に上回ってしまうときには、保険会社はそのクルマを”全損”という扱にして、そのクルマの時価額を算出(新車購入価格の10%位・・・)してその額が損害賠償支払額にする場合があるのです。  実際にかかる修理見積額を損害賠償額としては支払ってもらえないのです。すると、その差額分は誰が支払うことになるのでしょうか???

加害者も被害者もこんな不条理な話はないだろうと問題になります。
特に被害者は低年式であろうとも、なんの不具合もなく快適に走る”愛車”に満足していたのに突然のアクシデントで無残な姿に化してしまった訳ですから、元通りして返して欲しいというのが本音だと思うのです。一方、加害者の方も保険に入っているのに、その差額分を支払わなければならないケースになりうるのです。

そこで、対物賠償責任保険には『対物差額修理費用補償特約』(保険会社によって名称が違います。)を付けることによってこの差額分の補償がなされます。この差額補償にも限度がありますので詳細は保険会社にお問合せ下さい。

この特約の保険料は小額ですので、ぜひとも付けておいた方がよろしいかと思います。


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