過失割合について

どうでもいい事ですが、このコーナーの”書き込み”はどちらかというとブログというよりはコラムという感じではないでしょうか?  と日々思っているのですが・・・・   ハイ

本題に入ります。  新年早々、入庫したクルマで相手側クルマとの接触事故を起こし、過失割合が生じたとケースです。  たまたま同日に2台のクルマが同じケースで入庫したのですが、一方のお客様は出会い頭に相手側にぶつけられたということです。 もう一方は相手側にぶつけてしまったということです。(勿論、別々の事故でのお客様です。)

この2台のクルマには”車両保険”をかけていないために、その費用は実費負担ということになります。 相手側のクルマの損傷は”対物賠償保険”で賠償するわけですが、ここで問題になるのが過失の割合なんです。

事故時での状況をお聞きすると、一方的にぶつけられてこちらには非がないというお客様ですが、若干の過失が生じるような感じがします。 もう一方のお客様は自分の方に非があるので、・・・しょうがないが、ただ相手側も動いていたので・・・ということで、相手側にも若干の過失割合が出る可能性があります。 ここで言いたいことは、双方が動いていての”事故”は双方に過失が生じるということなんです。  (過去の保険事故判例から)

前者のお客様の感覚では自分の”対物賠償保険”は使うつもりはなく、相手側の対物賠償保険で自分のクルマを直してもらえると思っています。  事故の状況から保険会社の見解は2割程度過失が生じるとのことでしたので・・・、この”割合”には承服できない、とお客様は徹底抗戦するつもりでいます。

後者のお客様はほとんど加害者的感覚で8割くらいを過失だと自覚しており、相手側の2割くらいの過失があるかもしれないということでした。 この対照的な2人のお客様ですが、ご自分の思惑通りの過失割合が判定されればよいのですが、・・・・意外と相互の保険会社が下す”判定”に両者がスンナリ納得するということは少ないようです。

この場合は、当然、示談がかなり遅れてしまうことになります。前者のお客様の修理費用は20万円近い見積となってしまいますが、示談が成立しないとこの修理費用はお客様に”お立替え”をお願いすることになってしまいます。 後者のお客様の修理費用も17万円位になりますが、ご自分の過失が8割という認識がありますので、その覚悟はできていらしゃるようでした。

保険会社は示談成立しませんと、過失割合分の修理費用が相手側(保険会社)から支払われません。前者のお客様は一時この費用をお立替えいただき、相手側との交渉(保険会社)はかなりの長期にわたって行われることが予想されます。


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