過失割合について??

一方的な事故の場合は双方に”過失割合”というものは生じませんが・・・
この一方的事故とは、停止しているクルマに追突、衝突、接触等で相手側のクルマに損害を与えた場合をいいます。

これから言うと、双方が走行中(僅かでも動いている時)の衝突、接触事故の場合はいかなる場合でも双方に過失が生じてくることを認識しておいてほしいのです。その際の過失度によって”過失割合”が決まるのですが・・・・

この”過失割合”は当事者同士で決められるものではなく、双方の保険会社が事故状況、現場状況をくわしく調査して、双方の言い分、過去の同様な事故判例を精査して、暫定的な割合を双方に提示する訳です

この暫定的な割合で双方が納得すれば問題ないのですが、一般的にはすんなりこの割合で示談とはいかないようです。  この相手側の過失割合より、破損した”自車”の修復費用が相手側(保険会社)から支払われるからです。

過去の事例からして、走行中(僅かでも動いている時)の事故の場合、双方の言い分、見解はかなり違ってきます。事故当時は自分の過失を認めていたものが、数日後には翻すこともあります。また、自分の非(過失)は絶対に認めない、そのために、過失の割合の調整にはかなりの日数を要することはあり得ることです。

対物事故で、ご入庫なさる場合、一方的事故であれば相手側の保険会社よりそのその損傷修復費用は全額支払いされますので問題はございません。 過失事故の場合は、この”過失割合”が決まらないと、 その修復費用を実費を一時的に、お立替え支払いただくか、”車両保険”を申請していただく、というケースになると思います。

今年も夏季休暇を利用してのお出かけになられて、盆明けには様々ケースで傷つけ、凹ました愛車が入庫してまいりました。 相手のクルマがある対物事故に関しては、この過失割合の問題等々、”最善策”ご相談申し上げております。  ハイ!!

 

 


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