№607回       過失割合

車対車の接触事故において、双方の”対物賠償保険”を使用する場合、”過失割合”が提示されます。
双方の保険会社による見解が過失割合100:0であれば問題は生じないのですが、双方に過失割合い出るとかなりややこしい事になります。

先月、2台の保険扱いのクルマが入庫いたしました。
1台は、停車時に追突された相手方100:0の過失事故です。保険会社より入庫依頼があり、代車も保険会社よりレンタカーの用意がなされて、お客様は弊社に入庫して納車までスムーズな対応で当該車の修復完了までが100%賠償されます。(もちろん、この際、お客様の保険は使用しません。)

もう1台の入庫車は出合頭の事故で相手方が一時停止道路から飛び出しての衝突事故です。
お客様の当該車は右フロント側面を損傷しており右フロント足回りまで修復が必要な状態です。
保険会社の過失割合は相手方90:10と想定されております。

仮に、お客様側に10%の過失が生じた場合、当該車の見積修復額の10%は自己負担となってします。そして、相手側の見積修復額の10%も賠償することとなります。
(この際は、ご自分の車両保険、対物賠償保険を使用することもある訳です。)
要するに、お客様の10%の過失割合によってかなりの自己負担が生じることとなります。

過失割合の決定は双方の了解を得ないと示談となりません。
過去の事例ではこの過失割合に対してに納得できないとして、対保険会社に徹底抗戦して示談に応じなかったお客様もいました。

 

相手側の一方的な過失によって引き起こされた”事故”での被害者感覚にある当事者が過失割合を提示されて承服できないケースは多々扱っております。
双方のクルマが走行中での接触、衝突事故において過失割合が生じるということは過去の事例からして不合理な事実となっております。

不運な突発的な事故に遭わないためには、常にゆとりある”予測運転”は事故を未然に防ぐ大切な運転テクニックの一つではないでしょうか   ハイ!!

 

 

 

 

 

 

 

 


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